医療被ばく

医療被ばくの適正管理をどこまで行えば良いか

医療被ばくの訂正管理を求めた改正医療法施行規則は2020年4月1日に施行しましたのでもうすぐ1年になります。

改正医療法施行規則では、

  • 循環器用X線装置
  • CT装置
  • 核医学

(以下、管理対象医療機器)

について医療被ばく線量の管理と記録を求めました。ただし、医療被ばく線量の表示機能のない装置については除外しました。

上記3つの管理対象医療機器以外の胸腹部や四肢等の撮影を行うX線装置や一般的なX線透視装置などについては同様に管理と記録することが“望ましい”としていますが義務ではありません。

医療被ばく線量の管理として行わなければならないのは次の2つです。

1. J-RIMEが作成、提示している診断参考レベル(DRL)と比較し医療被ばく線量の最適化を図ること
2.関係学会等によるガイドラインで求めているIVRにおける患者の皮膚線量等の管理
*詳細は別の記事で説明します。

DRLとの比較による最適化については簡潔に言えば、管理対象医療機器等についてDRLが提示されている検査において数十例の線量等の中央値とDRLを比較し最適化を図るということで、DRLを超えていた場合は最適化のタイミングが“直ちに”になるということです。

については装置、デジタル画像、フィルム、カルテ、その他の記録媒体に患者と受けた検査を特定でき、その検査で受けた線量が分かるようになっていれば法的な最低限の義務は果たしている考えています。線量を表示できない装置は免除していますので、現状、ほとんどの装置は最適限の法的な義務は果たしていると理解して良いと思います。

つまり、DRLとの比較による最適化を行えば医療被ばく線量の管理と記録については法的な義務を果たしていることになるのです。

ここで、次の課題は以下の2つです。

1. 管理対象医療機器等以外の装置や免除された装置は管理用対象機器等と同様に管理すべきなのか
2. 医療被ばく線量管理ソフトを購入するなどして管理レベルを上げるべきなのか。

ということです。

結論から言うと、法的な最低限の義務は果たしているわけですから後の課題は病院の考え方次第ということになります。

ではやらなくていいのか、と言うとそう簡単でもありません。

改正医療法施行規則では患者への情報提供も求めています。
患者に寄り添うことを求めているとも理解できます。

一定期間に受けた放射線検査で受けた線量を教えてほしいと患者から言われた時、CTは教えるけど、一般透視検査や撮影検査は法的な義務ではないから記録していないので教えられないと言えるでしょうか。

私は2020年2月9日に開催された第18回神奈川放射線学術大会の公開講座において「新時代の病院選び-見極めましょう!病院の医療被ばく管理指針-」を講演させていただきました。

改正医療法施行規則では病院に「医療放射線の安全管理のための指針」の作成を義務付けています。

そして、この指針は患者に公開することが原則と考えてよいと思います。したがって、このタイトルを見ていただくだけで分かるかもしれませんが、患者に寄り添うために法的な義務を超えて管理対象医療機器等以外の装置や免除された装置を管理用対象機器等と同様に管理すると指針に示すかどうか、どのように管理すると指針に書くかは患者にとっては病院を選ぶ際の基準になる可能性があります。

さて、皆さんの病院は医療被ばくの適正管理をどこまで行いますか?

2021.03.27

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です