職業被ばく

厚労省の通知や関連サイトの情報から改正電離則を理解する

厚生労働省(以下、厚労省)では水晶体の等価線量限度の改正を基軸とした電離放射線障害防止規則(以下、電離則)の改正に関連して、改正法の公布前から現場への注意喚起等を行っています。

これらの情報は職業被ばくを適切に管理するために理解しておくことを推奨します。そして、職業被ばくを適切に管理するために何をすべきかを判断することが肝要です。なお、本記事は具体的な通知やコンテンツは厚労省等が作成したものですが、記事自体は独自に作成したもので厚労省との関係はありません。詳細かつ正確にはそれぞれのサイトでご確認ください。

2017年4月18日 「放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策」(基安発0418第2号)https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/dl/anzeneisei_0418_1-4.pdf

改正電離則の公布前ですが、職業被ばくの低減を求めています。なお、この通知は各地方公共団体の長宛に発出されております。また、眼の水晶体の防護や健康不安への対応についても触れています。

2019年11月1日 「放射線業務従事者等の対する線量当量等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について」(基安発1101第1号)

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-60/hor1-60-37-1-0.htm

上記2017年4月18日に発出された基安発0418第2号通知の再周知を図っています。

また、「眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会」(以下、検討会)において、現行法令上不均等被ばくの場合には2つ以上の放射線測定器の装着等を求めているところ、適切な放射線測定が実施されていない事例が散見されることが報告されていることを記しています。そして、各地方公共団体の衛生主管部(局)長宛に医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に当たって医療法関係法令の遵守が徹底されていることの確認を各地方公共団体の衛生主管部(局)長に求めています。

具体的に下記のことを記述して確認を求めています。

  1. 現在外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量の測定について、電離則第8条第1項に基づき適切な対象者に対して実施しているか確認すること。
  2. 現在実施している外部被ばくによる線量の測定について、電離則第8条第3項に基づき放射線測定器を適切な位置に装着して実施しているか確認すること。
  3. リーフレット「医療保健業に従事する皆様へ~被ばく線量の見える化のために」

で示した電離則に基づく対策の徹底及び放射線測定器の適切な装着等の被ばく対策について周知、徹底を求めています。

このリーフレットでは、均等被ばくと不均等被ばくの事例を図示して電離放射線障害防止規則第8条第3項に定める線量の測定方法が示されています。

また、「管理区域に立ち入る方は、一時的に立ち入る場合も含めて、全ての方が胸または腹部に放射線測定器を装着しなければなりません。」と記されています

さらに、この通知には検討会の資料(第5回及び第6回検討会)が添付されており、一部の医師の個人線量計の装着率が17~56%と低いことを示されています。

2020年4月1日 「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第82号)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000689525.pdf

 

「電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づ厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件の一部を改正する件(厚生労働省告示第169号)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000689526.pdf

により改正電離則ならびに改正告示が公布され、2021年4月1日に施行することになりました。

厚生労働省では以下のサイトに関連事業等の紹介をはじめ多くのコンテンツを掲載しています。改正電離則に基づく職業被ばく管理を実践する上で重要かつ参考になる資料が掲載されています。


【令和3年4月1日施行】改正電離放射線障害防止規則及び関連事業について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/0000186714_00003.html

 

○改正電離放射線障害防止規則等について

放射線業務を行う事業主の皆さまへ「令和3年4月1日から改正電離放射線障害防止規則が施行されます。」
https://www.mhlw.go.jp/content/000620810.pdf

改正電離則の概要が2ページにまとめられています。簡潔に改正内容を理解することに役立ちます。病院内に周知するために掲示する資料としても有用です。

「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」(基発1027 第 4 号)

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000689293.pdf

改正電離則の解釈等が記されています。

 

○電離放射線障害防止規則改正に係る広報事業

https://jrias.info/mhlw/

厚生労働省の委託を受け、日本アイソトープ協会が作成・運営している上記ウェブサイトでは、改正電離則への対応を支援するコンテンツ(改正電離則の解説・医療機関における被ばく線量管理のヒント)を公開しています。

以下のコンテンツは動画になっており非常に分かりやすく解説していますので是非見てください。ただし、2021年3月26日までの公開となっていますので注意してください。

  • 改正電離則の解説
  • 医療機関における被ばく線量管理のヒント
  • 医療事故から学ぶ放射線安全管理
  • 個人の被ばく線量管理
  • 医療分野における職業被ばくと放射線防護

以下のコンテンツは何れも終了していますが参考になります。

○被ばく線量低減設備改修等補助金事業 (申請受付終了)

サイト自体は参考にならないかもしれませんが職業被ばくを低減するために設備や機材が必要になるということです。

○電離健診対象事業場に対する自主点検等事業 (回答期間終了)

既に回答済のはず?ですが、自主点検を通じて自施設の職業被ばく管理に問題がないかを確認することができます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000658543.pdf

○放射線被ばく管理に関する労働安全衛生マネジメントシステム導入支援事業 (申込受付終了)

以下の関連サイトで関連事業や職業被ばくの適切な管理を行う上での考え方を示しています。

https://ms.nustec.org/

2021.03.06

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